税理士に調査立ち会いを依頼するメリットとは

札幌の税理士吉田です。

税理士に調査立ち会いを依頼するメリットをお伝えします。ちなみにデメリットは立ち会いに関する報酬がかかるくらいなので、省略します。

税理士に調査立ち会いを依頼するメリット

税法に基づき回答できる

社長は経営のプロですが、税務のプロではないと思います。税務署の職員は税法に基づき判断していますので、対抗するのには税務のプロである税理士の方が良いです。

たまに社長に税務の知識がないためにけむに巻く調査官もいますので注意しましょう。

社長は現場にほぼいなくてもいい

税務調査は通常3日間行われ、1日目の午前中に税務調査官から事業内容などの聞き取りが社長に対してあります。その時は社長の同席が必要になるのですが、それ以外は社長不在でも構いません。

どうしても税務署が社長の口から確認を取りたいなどという場合もありますが、ほぼ全て税理士が対応可能です。

見せる書類、見せなくてもいい書類がわかる

税務署から「これこれの書類を見せてください」と言われることがあります。

例えば「手帳を見せてください」と言われたとします。そうすると、手帳を見せてしまうかも知れませんが、本当は見せなくても良いです。

そういった時は、「手帳の何が知りたいのでしょうか?」と具体的に聞きましょう。

その他にも「パソコン見せてください。」「ここの引き出しを開けてください」などあるかも知れませんが、開ける必要もありません。強制捜査じゃないのですから。

税理士が傍についていれば、税理士が歯止めになってくれます。

実地調査後もやりとりは全て税理士が代行できる。

実地調査後には、税務署側での不明事項の確認、反面調査、適用税法を調べたりします。その中で事実関係や税法解釈などのすり合わせを行うことになりますが、これも税理士に対応してもらった方が良いです。

税務調査前に事前に修正申告すべてきかどうか提案してくれる

国税としては、「誤りに気づいたらすぐに修正申告してください」と書かれています。

また、実地調査を受けてから修正申告をすると、過少申告加算税が高くなってしまうことになります。

税務署としては、実地調査後に修正申告してもらった方がポイントは高いと思うので、できれば実地調査後に修正申告して欲しいと思いますが。

ただし、修正申告書を作るとなるとそれ相応の時間がかかります。また、時間以上に調査立ち会い料金の他に、申告書作成料金もかかるので、複数年申告だとかなり高額になる場合もあります。

以上です。

 

新陽税理士事務所への税務調査立ち会い依頼は下記をご覧ください。

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