税務調査対応の趣旨

こんにちは、新陽税理士事務所の吉田です。

税務調査対応の趣旨を記載させていただきます。

新陽税理士事務所でできること

税務調査官のいいなりになるのを防ぐ

私たちは税法という法律を扱っています。

いくら税務署が「○○は経費にならないですねぇ」といったとしても、税法条文に書いていなければ否認根拠にはならないのです。

素人には通じても、税法の知っている専門家を煙に巻くことはできないのです。

逆に納税者の方に、「税務調査官の言うことは正しいです。」ということがあります。

これは、法律的に正しいのであって、納税者の見方をしていない訳ではありません。

(税務調査官の言うことが正しいですを連発すると心苦しいですが・・・)

納税者の精神的安定剤となる

税務調査官との対応はかなり納税者の精神力を消耗させられます。

それに、修正申告による納税の心配もあります。

私たちが入ることにより、かなり精神的に楽になったという方がとても多いです。

なるべく税金が安くなるように

もちろん、ご依頼を受ける以上は、なるべく税金が安くなるように努力します。

後述しますが黒を白にはできませんが、合法的なことであれば、あたら得られる条件で最善を尽くします。

新陽税理士事務所でできないこと

事実を捻じ曲げ嘘をつくこと黒を白に変えようとすること

例えば、100%個人的な目的で買ったパソコン。

これを「本当は100%個人目的だけど、経費にしたいから事業目的にということにしよう」というのは絶対にできません。

真実を捻じ曲げついた嘘がバレると、悪質とみなされ重加算税がかかったりもしますが、物事の本質はそういうことではありません。

少しでも事業で使っていたパソコンだと、何パーセント経費にする余地があるかどうかか考えますが、かすってもいないものを経費にすることはできません。

税理士という立場からくるものと、私自身そう思うからです。

税務調査に限ったことではありませんが、黒を白にしようとする方とはお付き合いできません。

税額をゼロにすること

もちろん、きちんと資料が残されており正しく計算した結果、納税額が0円でしたということもあり得るでしょう。

一般的は生活する分は利益として残されていることの方が圧倒的に多いので、税額をゼロ円にすることはできません。

その他の違法行為

違法な行為全般ですが、私たちとしては受け入れることはできません。

あくまで納税者の権利を守るのを主で動いていきます。

事実を変えることはできませんが、事実に即した不当な税務当局からの調査には歯止めをかけたいと考えています。

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