臨場調査前の修正申告の対応(スタンス)について

こんにちは。税理士の吉田です。

税務調査の連絡があり間違いに気づいた場合、調査前に修正申告をすると加算税などのリスクが抑えられるため、臨場調査前に修正申告をしようとお考えの納税者は多いと思います。

弊所の対応(スタンス)についてお伝えします。

臨場調査前の修正申告をお引き受けすることの是非

基本的には、申告書の誤りがわかった時点で修正申告することは、国税庁のホームページにも記載がありますし、税理士の立場からしても修正申告を勧める義務はあると考えます。

つまり、臨場調査前の修正申告そのものについては、「当初申告に間違いがあった場合はいち早く修正申告をするべき」とのスタンスで、弊所としてはご依頼があればお引き受けする前提で考えています。

ただし、第三者から帳簿書類などを見たときに明らかに脱税行為(ご本人がそう言わなくても)をされているのではないか、と疑いがあるケースもあります。

むしろそういった状況の納税者から、臨場調査前の修正申告を依頼されることが多いのです。

生活状況や税金に対する不満など事情はお聞きしますが、国税の調査とは無情なものです。

弊所で対応させていただくお客様に関しては、当初申告で脱税行為(またはそれに著しく近い行為)が見受けられた場合は、素直に反省をしていただき、これからの申告をきちんと行っていただくことを条件とさせていただきます。

私たち税理士には、強制力をもって納税者を正すことはできませんが、次も脱税(に近い)行為を行うということであれば、そういった考えが通じる税理士を探して頂いた方が良いと思います。

過去の過ちはきちんと認め、今後の申告はきちんと行うという意思を持った方であれば、全力でご支援させていただきます。

臨場調査前の修正申告はお引き受けできない場合も多いです。

弊所で責任を持って修正申告をするということは、全て資料を拝見し、帳簿に起こして、きちんとした申告書を作ることになります。

例えば、「売上だけ間違っていた」という場合でも、申告書に弊所代表の署名押印をする以上、その他の項目もしっかりと確認しないといけません。

「とりあえず売上だけ直して他の項目は税務調査の後に再修正申告をすればいいや」

ということはできません。

更に、修正申告の期間は最低3年間、よくあるケースとして5年間の修正申告が必要なケースがほとんどです。

通常の1年分の申告でもそれ相応の時間がかかりますが、3年・5年ということであれば、更に時間がかかります。

また、臨場調査までの期間も短ければ1~2週間、長くても1か月程度と、時間もありません。

弊所も他のお客様の申告や通常の顧問業務もありますし人員も限られているので、やはり時間が潤沢に取れるとは言えません。

ですので、状況により弊所での臨場調査前の修正申告をお断りすることもあります。

 

それでも臨場調査前に間に合わないことも想定できます。

まずはお早めにご連絡を。

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