現在弊所ではキャパの関係上、無申告・期限後申告、税務調査案件のみお受けしております。
※個人の方のその後の毎年の申告についてはお受けできません。
※法人の方のその後の毎年の申告については、2月決算、4月~10月決算のみお引き受け可能です。
(課税関係に弊害の無い限り、決算期変更により上記決算月に変更できる方を含みます)
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(担当:弊所税理士吉田、新井田)
不動産賃貸、せどり、風営法関係、投資などの業種の方及び個人の場合は事業所得以外の所得(不動産、譲渡、雑所得など)
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