インボイス制度と税務調査の関係

 

 税務調査全般

こんにちは、税理士の吉田です。

2023年10月1日よりインボイス制度が導入されます。

インボイス制度と税務調査の関係について解説していきたいと思います。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除をとるために適格請求書(インボイス)の保存が要件になる制度です。

適格請求書には、消費税の登録番号の記載が必要で、登録番号をとるためには税務署に登録申請をし消費税の課税事業者になることが必要になってきます。

こちら側の消費税の計算では、取引の「相手方」からもらう領収書・請求書等に登録番号の記載があれば仕入税額控除が可能です。

ここから肝になる話ですが、こちらから発行する領収書・請求書等に登録番号の記載がなければ、売上先において仕入税額控除をすることができなくなることになります。

なので、登録番号がなければ売上先が消費税を被ることになるので、こちら側は消費税を請求できなくなるとも言われています。

※適格請求書(インボイス)の記載要件は登録番号以外にもありますが、ここでは割愛します。

番号登録をすると消費税の課税事業者に強制的になる

番号登録をすると消費税の課税事業者になるため、たとえ今免税事業者であっても課税事業者になり、消費税を払わなくてはいけません。

私はご新規で多くの税務調査案件をお手伝いしていますが、売り上げを消費税がかからない1,000万円以下に抑えて申告されている方も少なからずいらっしゃいます。

良い悪いは別にして、書類上は売上1,000万円以下なので消費税の納税義務が無い形になっています。

税務調査でも入られない限り免税事業者のままで通ってしまいます。

インボイス制度導入によって番号登録をすると課税事業者になりますので、売上1,000万円以下であっても消費税の納税義務は出てきてしまいます。

消費税を払いたくないと思って売り上げを1,000万円以下で過少申告されている方もいると思いますが、どちらにしても消費税を払うことになる、というのがインボイス制度です。

簡易課税という選択肢もある

消費税の計算方法は、本則(原則)課税と簡易課税の2つの方式があります。

原則課税は、売上の消費税-仕入・経費・資産購入の消費税=納税額

簡易課税は、売上の消費税-売上の消費税×事業種類に応じた控除率(みなし仕入率)=納税額

簡易課税を行うためには、原則課税期間(事業年度)終了日までに届出を行うと、次の課税期間(事業年度)から簡易課税が可能です。

売上が本来1,000万円超なのに1,000万円以下に過少申告されている事業者は消費税の申告をしていないため、簡易課税の届け出もしていないケースが多いです。

なので、本則課税で計算するほかない状況が多いのですが、業種によっては簡易課税の方が得というケースも多いです。

また、税務調査で過少申告があると、5年間(場合によっては7年間)遡って修正申告することになります。

なので、正しく申告されていれば本来払う必要が無かった高い本則課税の消費税を5年分ないし7年分払う、ということにもなりかねません。(実際そういう案件は複数ありました。)

過少申告があれば税務調査前に自主的な修正申告をお勧めします。

当たり前な話ですが、過去に過少申告されている状況があれば、すぐにでも自主的に修正申告をお勧めします。

自主的な修正申告だと、所得税は過少申告加算税はかからず(延滞税のみ)、消費税は無申告加算税が5%で済みます。

税務調査後に修正申告する場合だと、過少申告加算税が10~15%、無申告加算税が15~20%かかります。(故意に売上除外していると判断される場合は重加算税35%となります。)

きちんと過去の修正申告を済ませた上で消費税の有利選択を行い、簡易課税が得ならば簡易課税の届け出をしてインボイス制度に備えておくのが良策と思います。

まとめ

インボイス制度導入に伴って消費税の納税について大幅にメスが入りました。

国としても税収増だけではなく、正しい申告を促すのと無申告者を減らすという思惑も見え隠れします。

過去に過少申告をされていて、それが気持ち悪くずっと直したいと思っていた、という方も少なからずご相談にこられています。

税務署も毎年売上1,000万円弱で推移している事業者をチェックして調査対象に挙げているという情報も耳にします。(実際、そういう案件も複数立ち会っています。)

それに、税務署に見つかってからでは加算税も高く調査も厳しいものになります。

早目に・自主的に、正しい姿にされて事業活動に専念できる環境にしてみてはいかがでしょうか。

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