質問応答記録書について

 

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こんにちは、新陽税理士事務所の吉田です。

税務調査の実地調査において、「質問応答記録書」というものにサインを求められることがあります。

質問応答記録書とは

質問応答記録書とは、いわゆる自白調書のようなものです。

これに記載される内容は、

・税務調査官が納税者に対して質問したこと

・上記に対して、納税者が返答したこと

この2点のみを記載します。

質問応答記録書の趣旨は、後で言った言わないの水掛け論を防ぐことと、否認する物証に乏しい場合の否認根拠にするものです。

質問応答記録書に記載しなければ重加算税が取れない?

重加算税の賦課要件は「仮装隠ぺい」です。

仮装隠ぺいは、「納税者が間違いで仮装隠ぺいした」ということはあり得ません。

あくまで、「納税者が故意であるからこそ仮装隠ぺいが可能」なのです。

故意であるかどうかの立証はかなり難しいです。

それこそ租税裁判になれば、納税者の証言はなくても、「外部からうかがい得る特段の行動」が見受けられる物証や状況証拠などを集め重加算税の賦課要件を提示することになると思います。

ただ、現場レベルの税務調査においては、一番簡単なのは本人の故意でしたという「自白」なのでしょう。

この自白はこの質問応答記録書を作成し、自白内容を明らかにし、納税者のサインを求め証明してもらうことで、重加算税を賦課しやすくなります。

ですので、明らかに税務署の方が必要としている書類なのです。

拒否や訂正はできるのか?

まず、質問応答記録書に記載への拒否は可能です。

そして、拒否したからといって調査が違法に厳しくなるなどはありません。(合法的な範囲内で厳しくみられることはあるかも知れません)

また、訂正は不可ですが、新たに質問応答記録書を作成することは可能です。

つまり、一度取られた質問応答記録書に変更することはできないということです。(後出しジャンケンがわかるということです。)

また、質問応答記録書はコピーを取ることや後から再発行やコピーはもらえません。

ですが、個人情報保護の観点から、閲覧請求をすることは可能です。

質問応答記録書は手書きで写しておくと良いでしょう。

まとめ

一般的には拒否しても調査に影響ないのですから、拒否することに越したことはありませんし、拒否を勧める税理士の方が多いのではないのでしょうか。

私としては、事実が重加算税の賦課要件にあたらないのであれば、書いても良いと思います。というか、むしろ書いても書かなくても結果が変わらない訳ですから、それなら書いて調査に協力する姿勢を見せても良いのではと思います。

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