弊所にご依頼される手順について
こんにちは。税理士の吉田です。
弊所にご依頼される手順についてです。
まず税務調査に関する情報をご確認ください。
当サイトでは、税務調査に関する基本的な情報を書かせていただいています。
基本メニューを一通りご覧いただければと思います。
弊所の情報や弊所料金をご確認ください。
弊所の情報について
弊所や代表である吉田の自己紹介等も是非ご覧ください。
また、弊所公式ホームページにも情報があります。よろしければご覧ください。
弊所料金について
料金については目安を記載しております。
状況等にもよりますが、例えば個人事業主ですと、25万円以上ご負担いただくケースがほとんどです。
お電話又はお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
お電話の場合
お電話の場合は、「新陽税理士事務所です」と出ますので、お名前と「税務調査のサイトを見たのですが・・・」とお伝えください。
原則、税務調査担当税理士の新井田又は代表の吉田が代わります。不在の時は弊所税理士又は弊所職員が代わり、事情をお聞きします。
総務職員のみがいる場合は、ご事情をおききさせていただき、折り返しいたします。
お問い合わせフォームの場合
当ホームページのお問い合わせフォームからご入力ください。
その際には、可能な限り細かい情報を備考欄にお書きいただければとても助かります。
例えば、
・いつから税務調査が入っているのか(今後いつ入るのか)
・どのような業種か
・資料の保存状況
・否認を受けそうな項目がありそうな場合はその主な内容
など、ご記入いただければ幸いです。
その後、代表の吉田からメールをさせていただき、ご面談日程の調整などやり取りをさせていただきます。
資料のご持参について
全てでなくても良いのですが、ある程度資料をご面談時にご持参いただきます。
電話・メールにて、お知らせいたします。
実際のご面談について
面談場所や時間について
実際のご面談につきましては、原則弊所にご来所いただきます。
時間については原則平日9:00~17:00にお願いいたします。
面談費用について
初回面談につきましては、弊所にご依頼を検討している(話を聞いてみて良かったらお願いしようというくらいでも結構です。)場合は無料です。
それ以外の場合は、1時間当たり11,000円(税込)とさせていただきます。
また、お互い限られた時間になりますので、弊所料金の金額が見当違いということであれば申し訳ありませんが業務を受託することが難しいので、ある程度事前にご検討いただけますと幸いです。
ご面談時
ご面談時は細かく状況をお聞かせいただきます。
その上で、最も最適な対応方法や手順をご説明いたします。細かい追加資料についてもその時にお話しいたしますが、作業を進めていく中で判明する必要資料も出てくると想定されます。
ご協力よろしくお願いいたします。
料金の支払い・事前の帳簿確認・調査立ち会い・調査終了まで
料金のお支払いについて
料金については原則前金で全額業務着手前にお支払いいただきます。
修正申告料は修正申告が無い場合かかりませんので、修正申告書を提出する前までにご請求・ご入金いただきます。修正申告料金の目安についても事前にお伝えいたします。(調査立ち会いの延長料金についても、業務終了前にご精算いただきます。)
税務調査当日までに修正申告をする場合には別途見積をさせていただきまして、事前にご入金いただきます。ただし、帳簿が作成されていない場合など、帳簿の作成が必要な場合は、法人決算又は個人確定申告と同じ料金体系にてご案内いたします。
事前の帳簿確認
事前に会計データ及び帳簿を確認いたします。
その上で税務調査の指摘項目に上がりそうなものをピックアップして、事前に対策を練ります。
また、かなり重要性の高い間違いがあれば、被害を最小限にとどめるため事前の修正申告についてもご提案いたします。
調査立ち会い
料金のお支払いが確認できましたら業務に着手し、調査の立ち会いをいたします。
初日の午前中は代表者様に必ず同席いただきますが、その後は弊所の方で税務署とやり取りができます。
調査終了
実地調査が終わりましたら、税務署と弊所の方で交渉していきます。交渉中は逐一お客様と連絡を取り合っていきます。ご協力をお願いいたします。
調査が終了し修正申告が無ければ終了です。
修正申告が必要であれば、お客様のご納得の上修正申告書を提出し、納付書をお渡しします。
弊所料金の残金がある場合には、このときまでにお支払いをお願いいたします。
申告書が出来上がりましたら控えをお渡しいたします。
納税について分割をご希望でしたら、ご相談に乗ることも可能です。
また、今後の申告等について顧問契約が必要であれば、そのご提案もいたします。次年度の申告については弊所で強制いたしませんので、よろしくご検討ください。
以上になります。
できる限り税金を低くなるように申告するよう努めて参ります。
よろしくお願いいたします。
新陽税理士事務所への税務調査立ち会い依頼は下記をご覧ください。
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