税理士に税務調査立ち会いを依頼するメリットとは

こんにちは、税理士の吉田です。

秋の税務調査の事前通知が既に始まっているようです。

コロナも本格的におさまった雰囲気になり、同時に今秋から税務調査も本腰を入れるとの噂もあります。

弊所にもポツポツとご依頼のご相談が増えてきました。

税理士に調査立ち合いを依頼されるかどうか悩んでいる方も多いと思いますので、その辺りのことを書きたいと思います。

税理士立ち合いによるメリットとは

税理士立ち合いによるメリットが大きいと思われる項目から記載していきたいと思います。

精神的負担の軽減

初めての税務調査や当初申告に明確な誤りがわかっている場合、「税務調査そのものが怖い」といった感覚を持たれている方は多いです。

税理士が立ち会うと、原則的には初日以外は税理士と税務署とのやり取りになり、納税者が税務署とやり取りすることはありません。

税務署と何度も対峙するだけで精神的に参ってしまう方も多いため、税理士に立ち会い依頼をすると精神的負担の軽減が図れます。

調査による肉体的負担の軽減

調査は調査官が現場に臨場する臨場調査と、税務署内に持ち帰って署内で調査作業を行う机上調査があります。

課税額確定まで調査官と何度もやり取りすることになるため、かなり時間が割かれます。

特にプレイングマネージャーである代表者様にとっては、かなり負担が増えてきてしまいます。

税理士に立ち会い依頼をすると、原則初日の臨場調査以外は全て税理士と税務署とのやり取りになるため肉体的な負担軽減にもつながります。

税務署との対話の予防線が張れる

税務署の調査官は、話が上手な方が多い印象があります。役職が上位の調査官ほど話し上手です。

例えば、経費の中に個人的な費用が混ざっていた場合、

  • これはどういう経緯で経費に計上しましたか?
  • ちょっと税金を安くしようという意図もあったのでは?

と聞かれることも多いです。

きちんと当時の状況を説明できれば良いのですが、誘導尋問をかけてくることもあります。

調査官としては、明らかに経費にしてはいけないものを計上していると「故意だったのでは?」と想定する傾向が強いです。

税理士は事前のヒアリングで、同じことを確認し、誤った答えをしないように予防線を張ることができます。

税務署からの否認事項が法律に沿っているかわかる

調査では、売上の計上漏れや経費の過大計上など、いわゆる否認事項の洗い出しがされます。

税法によって売り上げや経費の計上基準が決められているため、税理士がいればきちんと法律に沿っているかどうか確認がすることができます。

調査期間の延長もそうですが、明確な法的根拠がないのに5年・7年遡及や重加算税と言ってくる可能性もあります。

個人で立ち会うと知識も乏しいため税務署に言いなりになるしかない状況でも、税理士がいれば法律に従い反論が可能です。

税理士に依頼すると税金を安くすることが可能かどうか

あえてメリットには書かなかったのですが、税理士に依頼すると税金が安くなるかどうかはケースバイケースだと思っています。

その理由を書いていきたいと思います。

事実を捻じ曲げることはできない

例えば「故意に」ある取引先の売上計上がされていなかった場合、5年ないし7年の調査期間の延長、更に重加算税が課される案件です。

これが「たまたま1年度だけ」ある取引先の売上が計上されていなかった場合は、5年に延長されるかも知れませんが、重加算税が課されることは無いでしょう。

「故意にやった」のに「たまたまでした」というように、事実を捻じ曲げることはできません。

なので、故意に売上除外して状況証拠的にもそれが推察できる状況では、事実を捻じ曲げることでしか逃れる方法はありません。

他の税理士はどうかわかりませんが、私は事実を捻じ曲げる答弁をすることはできないので、結果税金を安くすることはできません。

もちろん与えられた状況の中で最善はつくしますが、やはり故意に売上除外している以上、それ相応のペナルティは受けて頂くしかないと思っています。

調査官が納税者寄りになっている場合

調査官も人によりさまざまな考え方、仕事の仕方をしています。

重箱の隅をつつくような方もいれば、納税者寄りとまでは言えないまでも調査を早く終わらせたいと考えている方もいます。

税務調査は基本的に「納税者の納得の元、納税者ご自身に修正申告書を提出してもらう」のが目的です。

税務署も一方的に課税(更正・決定)することは極力避けたいはずです。

また、調査官にも目標調査件数があり、一つの案件に多くの時間をさけれないという実情もあります。

なので、領収書が無くても経費を認めてくれたり、ちょっと甘い推計になったりすることも可能性としてはあり得ることです。

もちろん税理士の交渉力で税金を安くしたという事例もありますが、税理士から何も言わないのに税務署の方からかなり納税者有利な修正申告案を出されることもあります。

本当にケースバイケースですが、税理士がいなくても結果税額は変わらなかったという案件も過去にはあったのかも知れません。

税務署のヒアリング漏れ

経費を確認していく中で、本来計上すべき経費の漏れに気づくこともあります。

提示された領収書には無いものを推察するのでそれなりの経験と洞察力が必要ですが、税務署は税金を安くする義務はありません。

どうしても与えられた資料の中で課税額を決定する傾向にあります。

税理士の場合は、経費が漏れている、家事費でも一部仕事に使っているなど、ヒアリングによって全体像を明らかにすることが可能です。

これについては税理士に依頼する明確なメリットと言って良いでしょう。

まとめ

私は納税者様との初回面談時にヒアリングを重視しています。

ヒアリング後には以下の意見をお伝えしています。

  • 5年遡及の可能性はあるのか?
  • 7年遡及や重加算税の可能性はあるのか?
  • 売上の計上基準は正しいか?
  • 経費の計上基準は正しいか?

上記が明確になることにより、納税者様の方で「税理士の立ち会いが必要かどうか」明確になると思います。

弊所に依頼されるお客様は、上記を踏まえて上で、「すべてが不安で・・・」という方が多いです。

私もなるべく納税者様の精神的な負担を軽減できればと考えています。

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