2019秋(8~12月)の新規税務調査案件の立ち会い依頼について
こんにちは、新陽税理士事務所の吉田です。
2019年秋(8~12月)の調査も終盤になってきました。
11月中に事前通知されるのが終盤戦と言えます。(12月に事前通知をするというもの聞いたことがありますので、まだまだ気は抜けません。)
2019年秋の新規受付について
弊所では今秋6件の新規調査案件がありましたが、その内4件終了、残り2件も終盤に近付いてきています。
今のところは内部の事務作業としても落ち着いて、やっと閑散期になってきたかなと感じています。
これからの新規受付については、比較的余裕があります。
① 臨場調査からの調査立ち会いについて
臨場調査からの調査立ち会いについては、まだ余裕がある状況です。
ただし、③臨場前の修正申告案件があれば、すぐに手一杯になってしまう可能性が高いです。
② 臨場調査終了後、指摘事項が出てきてからの調査立ち会いについて
こちらのほうも余裕のある状況です。
上記と同じく、③臨場前の修正申告案件があれば、すぐに手一杯になってしまう可能性が高いです。
③ 臨場調査前の修正申告前提での場合
こちらの方は先着1件のみ(場合によっては2件)の対応とさせていただきます。
臨場前修正申告のケースが、大量の時間投下が必要なので、ご了承ください。
2020年1月~3月の調査案件について
個人の調査の場合
基本的に個人の場合は1~3月の税務調査は確定申告と被るため、かなり件数は少ないと言えるでしょう。
件数が少ないため弊所への問い合わせも少ないと想定されますが、弊所も繁忙期のため1件のみのご対応とさせてください。(臨場前の修正申告前提の場合は不可とさせていただきます。)
法人の調査の場合
法人の1~3月の場合は、税理士関与がない場合は件数は少ないですが調査の可能性があります。
税理士関与がある場合は、税理士会からの申し入れにより2/16~3/15の確定申告期間中の税務調査は自粛してもらうようになっています。
法人の場合は帳簿書類がきちんと揃っていると思いますので、臨場前の修正申告もご自身で行うこともできるかと思います。
法人調査の場合も個人と合わせて1件のみのご対応とさせていただければと思います。
まとめ
12月から税理士事務所としては繁忙期を迎えます。
調査に対応してくれる事務所も少なくなってきますので、お早めにご相談をお願いいたします。
私たちは時間が許す限り、サポートさせていただきたいと考えております。
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