税務調査で指摘されやすい項目

 

 税務調査全般

今までかなりの件数の調査に立ち会ってきましたが、中でも税務調査で指摘されやすい項目というものがあります。

特に税理士に依頼せずご自身で確定申告書を作っている場合、かなり間違いが多く見受けられました。

調査の連絡を受けてまず見直しが必要そうな項目を挙げてみます。

売上や経費計上のタイミングがおかしい

売上計上のタイミング

売上を計上するタイミングとして、入金時に売上として計上することが多く見受けられています。

一般的に売上の計上するタイミングは、「納品日」となります。

例えば建設業であれば工事完了日、販売業では販売した日、サービス業ならサービスを提供した日になります。

もっとわかりやすく言うと請求書の締日に売上を計上するパターンがほとんどです。

経費計上のタイミング

経費計上のタイミングも上記と同じと考えて差し支えありません。

経費に関しては、特に仕入や外注費、人件費などは締め支払いで行っていることが多く、計上するタイミングと支払うタイミングがずれることが多いです。

専門用語でいうと「発生主義」に基づき計上することになります。

細かいところで電話代や電気代等も当月分翌月引き落としになるので、タイミングがずれますが、少額経費の場合は実務上指摘されないことも多いです。

クレジットカード利用の場合の計上

クレジットカードは「利用日」で計上します。アマゾンなどネットショップで購入する場合は、原則物が届いた日(もっと細かく言うと届いた後使った日)に初めて経費に計上できます。

なので、12/31に決済した場合は翌年1月に物が届くことになるので、経費に計上できないことになります。(前払い処理するとわかりやすいと思います。)

入金時に相殺されているものに注意

例えば建設業では協力会費が入金時に相殺されていたり、キャッシュレス決済の売上入金では手数料が相殺され入金になります。

入金金額で売上計上するのではなく、売上はあくまで相殺前の総額です。

相殺されている金額は協力会費なら「諸会費」、キャッシュレスの利用手数料なら「支払手数料」などに経費計上することになります。

法人税や所得税の計算上は入金額を売上計上しても問題ありませんが、消費税の計算上は注意が必要です。

協力会費や手数料などは消費税のかからないものもあるため、消費税の計算が間違ってしまいます。

また、簡易課税の場合は売上総額を基に計算されるので、これも間違える原因になります。

福利厚生費、交際費、会議費などが不明瞭

このような勘定科目は、飲食店や食品小売店の領収書・レシートが大部分を占めます。

第三者がレシートを見ただけでは「事業に関係するもの」か「プライベートのもの」かが判断つきません。

このような取引では、「飲食した相手」や「贈答品を渡した相手」をレシートや帳簿書類に記載が必要です。

もちろん記載しただけでは本当かどうか証明ができないため、必要があれば税務署の方で相手方に確認(反面調査)を取ります。

実務上は全ての取引で反面調査することは不可能で、私がこれまで立ち会ったケースに限れば反面されたことはほとんど無いと思います。

ただ、売上に比して多額の交際費が出ている場合は抽出して反面調査されるケースもあるでしょう。

高価な贈答品がある場合には相手方に課税することもあるので注意が必要です。

まとめ

まず税務調査の連絡があれば上記の点確認してみると良いと思います。

大幅に所得が変わることが予想されれば、事前に修正申告をするのも一つの手です。

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