調査期間が5年・7年に延長される場合とは
税務調査が行われる場合、無予告調査を除いて「事前通知」とういうものがされます。
「事前通知」は税務調査の対象とされる納税者、調査年分、調査税目、担当調査官など調査の基礎となる事項が通知されます。
調査期間についてほとんどの場合「3年度」に設定されることが多くあります。
ですので「税務調査=3年度の追徴課税を支払う」と認識されがちですが、実はそうではありません。
調査期間が3年→5年になる要件とは
まず税務調査では、事前通知通りの期間(ここでは3年で通知されたとします。)である3年度分の帳簿書類、原始資料などが調査されます。
その3年度分の調査で、申告漏れや誤りがある場合が問題になってきます。
調査期間が5年に延長となる場合は、次のような場合です。
調査対象期間で申告漏れや誤りが発覚 & それ以前の年分にも同様の誤りがあると疑われる場合
調査期間が延長にならない場合
例えば、3年度分の調査において、次のような否認事項があったとしても延長されることはほぼ無いでしょう。
・取得した減価償却資産の耐用年数が間違っていた
・期末在庫が少し漏れていた
・単発の取引で資産に計上すべきものが経費に計上されていた
・単発の取引で交際費に計上すべきものが支払手数料に計上されていた
・未収になっている売上の計上がされていなかった
・売上計上時期に相違があった
もちろん程度の問題にもなりますが、3年度間の否認事項がそのまま「それ以前も間違っている」と疑われることが無い場合は延長になりません。
調査期間が5年に延長になる場合
これも具体例を挙げます。
・現金で受領したある継続取引のある取引先の売上が漏れていた
・資産計上すべき保険料が経費に計上されていた
・継続取引で交際費に計上すべき支出が支払手数料で計上されていた
これは3年度の間違いがそれ以前も同様に間違っていると容易に想像がつくと思います。
そういった場合は3年から5年に延長されることになるでしょう。
(もちろん調査官の判断で遡らないこともあり得ます)
調査期間が3年又は5年→7年に延長される場合とは?
法律用語として「偽りその他不正の行為」があった場合に7年に延長されることになります。
たまに著名人が脱税事件で逮捕まで至ることがありますが、この「偽りその他不正の行為」があったと認定されていると推察できます。
また、一般人で脱税金額が過大(数千万円とか数億円とか)でなければ逮捕されることは無いでしょう。
偽りその他不正の行為とは
申告漏れのうち、「脱税行為」がこれに当たります。
たとえば、
・売上をわざと他人名義の通帳に入れていた
・架空の領収書を偽装し経費を算入していた
・架空の人へ人件費支払いを計上していた
・二重帳簿を作成し所得を隠していた
明らかに脱税する意図をもって所得を低く申告していた場合がこれに当たります。
また、納税者が脱税と認めていない場合でも、書類の状況などから「明らかに脱税する目的があった」と外部の人間から見て明らかな状況であった場合も同じです。
重加算税について
重加算税の要件は7年遡及の「偽りその他不正の行為」とは違います。
「仮装又は隠蔽行為」があった場合に重加算税が課されます。
ですが、「偽りその他不正の行為」は「仮装又は隠蔽行為」の上位互換の用語のため、「7年遡及=重加算税もかかる」と認識しておいた方が良いでしょう。
つまり、脱税行為があると「調査期間の延長+重加算税」のダブルパンチになるので、やはり脱税行為には厳しい罰則があると言えます。
まとめ
まず、脱税行為については税務署の対応もかなり厳しくなります。
7年遡及や重加算税の処分にするためには税務署もデリケートに対応します。
当初申告をどのように作成したか、どのように所得漏れが発生していたかを事細かく調査されます。
税務調査前に修正申告を行い、7年遡及や重加算税が課されるリスクを低くすることも考えられます。
まずはどのような経緯で所得漏れが発生していたか確認することが重要になります。