領収書が無い場合~交際費・福利厚生費編~
こんにちは、新陽税理士事務所の吉田です。
領収書が無い場合、第二回目は「交際費、福利厚生費編」です。
これも領収書が無いとかなりキツいです。解説していきます。
交際費と認められる要件
法律の規程をわかりやすく解説いたします。(具体的な取り扱いはそれぞれ税理士にご確認ください。)
領収書があること
当然ですが領収書が必要です。具体的には、支払った日付・金額・相手先(お店)の名称・相手先の住所が記載されたものです。
領収書にはきちんと事業者の名称を記載してもらってください。
領収書が無ければ再発行を依頼しますが、飲食店等の場合、かなり難しいでしょう。
接待相手が明確なこと
一緒に飲食したのであればその飲食の相手、贈答をしたのであれば贈答した相手。
後から思い出すのは相当大変なので、とりあえず領収書に相手先の会社・個人の氏名を記載しておきましょう。
氏名の記載が無い場合は、友達と行っているかもしれない(=経費にならない)ので、否認されても文句は言えません。
接待相手が事業に関連している人であること
友達と行っているのであれば経費にできないのは当然です。
経費(損金)にするのであれば、事業に関連する相手に接待した事実が必要なのです。
事業の遂行上必要なもの
かなりあいまいな表現ですが、事業の遂行上必要なものです。
例えば、
・主要売上先の社長を今後の取引継続を見越して接待した
・外注先を確保するため外注先を接待した
・仕事を紹介してくれた人に対して御礼の意味を込めて接待した
というような、業務遂行上の必要性が無ければいけません。
例えば、Aさんに対して年間100万円の接待をしたとして、そのAさん絡みで得た利益が50万円だったとすると、過剰接待になります。
過剰接待がすぐ否認になるかどうかは置いておいて、接待しない方が利益が残るわけですから、別な事情(例えば友達や飲み仲間である)があるのではと疑われる理由にもなります。
また、よくあるのが同業者への情報交換と称して接待する費用です。
これも同業者との情報交換がそのまま否認理由にはならないのですが、業務遂行上必要なのか、それとも仲が良いから飲みに行っているだけなのか、判断が微妙になることもあります。
領収書は絶対要件
例えば、業務上必要な消耗品などであれば、推計計算も通りやすいのですが、接待交際費は領収書が無いのであれば経費計上は困難です。
一般的な取引先との忘年会等などの部分のみであれば、交渉次第では認めてくれることもあるかも知れませんが、多額の接待交際費となると困難でしょう。
そもそも、要件が厳しいので、領収書があったとしても否認リスクは高いのが交際費です。
やはりマメに領収書を取るしかありません。
まとめ
交際費は必ず領収書が必要と思ってください。
また、余談ですが、税務署としては「過剰な接待交際費=否認する」といった思考の方が多いように見受けられます。
こちら側としては、「接待しなければ売上は作れない」という事情も分かるのですが、きちんとそれを証明することが必要ですね。
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