誤って実地調査日を早めに設定してしまった時の対処方法
札幌の税理士吉田です。
弊所でも税理士に依頼して申告書を作成されていない方の税務調査の立ち会いをすることは多いです。
税務調査の連絡があってから、どのタイミングで立ち会い依頼をされた方が良いのか解説します。
税務署から調査したいという連絡があったときの対応方法
原則的には税務署の法人(又は個人)課税部門から税務署に登録のある電話番号宛に電話があります。これを事前通知といいます。
前もって書面もなく突然電話がくるので、動揺される方も多いと思います。
まずは調査の税目(どの税金を調査するか)など説明されますが、一番重要なのは調査の日程です。
基本的には税務署職員は、「〇月〇日~○月〇日はどうでしょうか?」「○月○日の週はどうでしょうか?」などと聞いてきます。
税務署職員と納税者が一番都合の良い日を選んでおくのが通常です。
ただ、税理士に依頼したい場合は、税理士の選定、税理士に申告内容を開示したり内容を確認してもらうため、実地調査までの日程には余裕があればあるほど良いです。
誤って実地調査日を早めに設定してしまった時の対処方法
まず、調査日時を延期できるかどうかですが、やむを得ない事情があるときは延期は可能です。
嘘をつくのは良くないので、例えば、用事が入っていないにもかかわらず、「その日都合悪くなったので」というのはダメです。(税務署側が実際に用事があるかどうかどうやってわかるのかという疑問もありますが)
基本的には納税者は調査に協力する義務はありますので、のらりくらりするのもよろしくないです。
税理士を付ける場合は、税理士を付けることは納税者の権利ですので、税理士の都合がその日に合わず延期することは可能です。
なるべく事前準備の期間を長くとることをお勧めします。
連絡から実地調査まで、どのくらいの期間があればいいのか?
私の独断と偏見なので、税理士によって感じ方は違うかも知れません。
ケース1 帳簿や書類がきちんと整理されていてそれほど修正事項がなさそうな場合
この場合は、税理士側で帳簿書類を確認するくらいで大丈夫です。税理士側の他の仕事状況によりますが、1週間くらいあればというところです。
ケース2 帳簿や書類がきちんと整理されているが争点となりそうな項目が少ない場合
この場合は2週間くらいでしょうか。争点になりそうな項目も法的根拠を整理する必要があります。
ケース3 帳簿や書類がきちんと整理されていなく、税務会計の知識も乏しい場合
この場合は3週間くらいでしょうか。帳簿と書類の付け合わせに時間がかかります。処理の間違いなどによる内容確認も増えますので、かなり時間がかかります。3週間以上かかる場合もあります。
ケース4 帳簿書類がなく書類も不備がある場合
この場合は長ければ長いほど良いです。理想としては1か月以上ですが、そこまで待ってくれるかどうか。
帳簿が無いということは調査にならないので、先に事情を聞くという形の実地調査があります。その後帳簿をまとめてから本格的な実地調査となります。
ケース5 修正申告が必要になる場合
この場合は、修正申告をするのに、かなり時間がかかります。書類の量や年分にもよりますが、どんなに頑張っても2週間はかかります。複数年の修正申告や帳簿書類が無く一から帳簿を作成する場合はもっとかかります。
税務署の実地調査があるまでに修正申告した場合は、各種ペナルティが軽くなったり、年分によっては重加算税がかからなかったり、メリットはたくさんあります。
なるべく長い期間で設定した方が良いのは間違いありません。
税理士によっても新規の税務調査は立ち合わないという方もいますので、まずは早めに税理士を見つけ、相談されることがベストです。
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