税金を分割して支払いたい場合
札幌の税理士の吉田です。
税務調査で多額の税金が確定してしまい、支払いに窮することがあります。
複数年で修正申告となれば、そのダメージも大きいです。
基本的には現金一括払い
税務調査で指摘事項に納得した場合、自主的に修正申告することを勧められます。
修正申告が完了すると同時に、税金の納税をすることになります。
修正申告の場合の納付期限は、「修正申告書を提出した日」になります。
修正申告書を提出した日までに納税が完了していないと、税務署等では滞納扱いになります。
滞納が長期間続くと
滞納が続くと、納税者に連絡がきます。電話連絡か督促状が届きます。
それも無視していると、差し押さえ手続きに入ります。
一般的には差し押さえが比較的容易な、通帳の差し押さえです。「サシオサエ」という名目で通帳から強制的に引かれます。
それでも足りなければ、車などの動産差し押さえ、敷金や保証金などの差し押さえです。
売掛金の差し押さえになることも想定しておいてください。(コレをやられると営業に支障が出てくると思われます。)
他にも不動産なども差し押さえて、競売にかけられる恐れがあります。
国税も鬼じゃない
と、法律通りだとこのような形で容赦ありませんが、きちんと税務署等に出向き、納税計画について話し合いましょう。
国税も鬼じゃないので、分割を認めてくれる場合があります。(職権による換価の猶予といいます。)
国税備え付けの書類(猶予申請書)に記載し、これからの売り上げや利益、生活費などを加味して、滞納税金を支払う計画書を作ります。
もちろん交渉が必要ですが、最近の流れとして分割は認められるケースがほとんどです。
私の肌で感じた感覚ですが、最初に半分以上の税金を支払うと、分割の相談もスムーズです。
税金の相談窓口
税金の種類によって相談窓口が変わります。
法人税、所得税、消費税、源泉所得税などの国税は所轄税務署です。
法人都道府県税、法人事業税、個人事業税は県税(道税)事務所です。
法人市町村民税、個人住民税は市区町村の市税事務所や役所(役場)などです。
それぞれ納付先が違うので、漏れが無いように注意しましょう。
きちんと毎月通うこと
税務署等も人と人の繋がりなので、再三の催告を無視する納税者には厳しい対応に出ることがあります。
きちんと毎月税務署等に出向き、納税をきちんとしたり、状況をお知らせしましょう。
又は、分割の納付書をもらえる場合があるので、きちんと毎月決められた期限までに納税しましょう。
申告までは私たち税理士がお手伝いできますが、納税となると中々お手伝いできないというのが現状です。
納税計画もしっかりと立てて、納税と経営の両立を図っていきましょう。
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