税務調査に関する報酬について(実地調査の途中又は終了してからのご依頼の場合)
こんにちは。札幌の税理士の吉田です。
新陽税理士事務所の税務調査に関する報酬で、実地調査の途中又は終了してからのご依頼の場合についてご説明いたします。
以下の金額表記は税込です。
実地調査の途中又は終了した状態とは
実地調査が始まって税務署が帳簿を確認します。その確認作業が終了(又は途中)したら、ある程度指摘事項が出てくると思います。
その指摘事項が出てきている段階で弊所にご依頼いただくケースです。
実地調査の途中又は終了した状態からのご依頼料金(税込)
初回面談
通常の場合と同じく弊所にご依頼を検討されている場合は無料です。それ以外の単発相談は1時間あたり11,000円です。
単発相談の場合は、1回のみのご対応とさせていただきます。2回目以降も単発相談はできません。正式にご依頼いただく必要がございます。
基本料金
通常の場合と同じく、争点以外の取引も把握する必要がありますので、基本料金は同じです。
法人165,000円から、個人110,000円からです。
実地調査及び実地調査後の税務署との折衝
こちらも通常の場合と同じく1時間あたり11,000円です。
修正申告料
修正申告が必要な場合のみご請求いたします。法人税は1期につき55,000円から、個人所得税1年につき33,000円から、消費税申告1期につき11,000円からです。
また、修正申告書の作成は必ず弊所で行わせていただきます。
成功報酬
この場合は争点が決まっていますので、それをどういった形で税務署に反論するか、という点がポイントになってきます。
この報酬は料金を設定するのが非常に難しく、成功報酬とさせていただきます。
成功報酬は、税務署から当初指摘された税額から減額された金額の15%です。(当初指摘された税額には地方税及び加算税等も含みます。)
成功報酬金額が100万円を超える場合には、お値引きを検討いたします。
弁護士と同じく裁判に勝てば成功報酬○○%というような形です。税理士の「腕」にかかってくる部分が非常に大きいので、時間単価ではなく、成功報酬とさせていただきました。
ご依頼をお断りする場合があります。
勝てる見込みが全くない場合や真実を捻じ曲げて税務署に伝えようとする場合は、ご依頼をお断りいたします。
また、完全なクロをシロにするという行為は、私たちのポリシーにも反します。
ただし、ご依頼をお引き受けさせていただいたならば、すべての法律論や交渉を駆使して、なるべく税金を抑えた決着を迎えられるように努力いたします。
新陽税理士事務所への税務調査立ち会い依頼は下記をご覧ください。
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