新サービス、法人向け税務調査セカンドオピニオンサービスを開始しました。
こんにちは、税理士の吉田です。
今日は新サービス、「法人向け税務調査セカンドオピニオンサービス」のご案内です。
税務署からの指摘に対して、私たちがご相談に乗ります。
法人の場合、ほとんど(統計では9割超)は税理士が関与しています。
税務調査では当然ですが、その会社のことを一番知っている顧問税理士が調査の立ち会いをします。
実地調査では、税務署が帳簿や領収書・請求書などを確認し、納税者側に対し「指摘」をしてきます。
「指摘」というのは、
・これは交際費になってますが、個人的なものなので役員賞与ではないか
・貸し倒れ処理されているが、要件が揃っていないのではないか
・減価償却の耐用年数が違うのではないか
などなど、取引を絞り込み、かなり具体的に指摘をされるわけです。
中には、
・帳簿の付け方が雑なのでの取り消しをしたい
・調査年分に非違時効があるので、調査期間を3年から5年に延長
・脱税行為と予測されるので、重加算税を課します。
など、かなり根本的なところでの指摘もあるでしょう。
もちろん、顧問税理士がついているので、顧問税理士に意見を求めることでしょう。
しかし、もし納得がいかなかったら・・・?
医療の世界では当たり前のセカンドオピニオンサービス
もしあなたが「がん」と診断されたら?
「余命半年」と診断されたら。
違う病院にセカンドオピニオンに行くという人もかなり多いはず。
最初に診断してくれた先生を信用していないとかそういう問題ではなく、命にかかわることだから。
もちろん、医師も税理士もプロ。
きちんと「なぜ」の部分が納得できればいいのですが、納得できないのであれば、セカンドオピニオンを受けた方が良いと思います。
こんな税理士には要注意
医師と違って税理士の判断で直接的に命にかかわるということはありません。
ですので、あくまで医師と比べてですが、判断が甘くなってしまう。
税務判断のアドバイスをするのは税理士なのですから、そのアドバイス通りやって税務署から指摘を受けることもあります。
顧問税理士としては、「責任」の問題が大きいのです。
税理士責任をかぶらないために、納税者にわからないようにあやふやに事を進めるということもあり得なくはないと思います。
だからこそ、なぜ税務署の指摘が正しいか(又は間違っているか)の説明を税理士に求めるべきなのです。
有能な税理士ほど、素人である納税者にわかりやすく説明してくれます。
きちんと説明が返ってこないとなると、何か怪しんでも仕方ないと思います。
セカンドオピニオンサービスの内容
私たちは、今の税務署の指摘、調査全体の流れ、帳簿の流れなどから、どのような反論方法が良いか検討します。
全体の税額が安くなるように、一番良い交渉方法を探っていきます。
また、顧問税理士を変える必要はありません。なぜならセカンドオピニオンですから。
今の顧問税理士が正しければ、正しいで良いことだと思います。
私たちが行っているセカンドオピニオンサービスの内容をまとめました。
お悩みの方は是非、お問い合わせください。