取引先に税務調査が!ウチにも税務署が来る可能性はどれくらい?
こんにちは、税理士の吉田です。
これから秋の税務調査シーズンに入ります。うちの事務所にも毎年多くお問い合わせをいただきます。
税務調査に入られるのも困るのですが、悩むのが、
「取引先に税務調査が入った」
というケース。
うちに相談に来られた方でも、「取引先に税務調査があって申告内容を見直したい」と問い合わせくださった方も複数いらっしゃいます。
取引先の税務調査でどのような調査が行われるか?
通常、税務調査は、調査の対象となった会社や個人の方の所得が適正に計算されているかどうかを確かめることになります。
それと同時に、調査の対象となった会社の取引先の情報を集めることも行っています。
特に重点的に調べる項目としては、
・主要な取引先との取引状況
・個人事業主との取引状況
・請求書がない、領収書がないといった、内容の確認できない取引先の状況
・単発で金額が大きい取引の状況
こういった取引で必要と判断されるものは、税務職員は、証憑書類(請求書や領収書)や元帳(帳簿)のコピーを持ち帰ります。
その後、その相手先の申告状況を調べます。調べる項目としては、
・そもそも申告がされているかどうか
・申告額がどのような数字になっているか
その上で、税務職員が怪しいと感じたのであれば、税務調査先にリストアップされます。管轄税務署が違う場合は、その管轄の税務署に通知をします。
もちろん、すぐに税務調査されるという訳ではありませんが、反面調査される可能性もあります。
反面調査される可能性は?
反面調査とは、簡単に言うと、
・相手先にある資料(請求書や領収書)がなく、取引の金額などが資料のみではわからない場合
・取引先にある資料でその詳しい内容がわからず、取引の内容を確認する場合
・請求書や領収書が怪しい(手書きで怪しいものや、切りのいい1,000,000円などの領収書などの場合)
・領収書が複写式でなかったりした場合に、取引金額が大きいとき
このような場合は、一方の資料では取引内容が確定できないので、相手先に確認することが必要になることです。
実際には、電話や書面などで、
「おたくの取引先A社から100万円もらっていると思いますが、帳簿や請求書など確認させて欲しい」
と問い合わせがあります。
そこで、帳簿に記載が無かったり、請求書が無かったりすると、税務署に怪しい印象を与えてしまいます。
これだけを持って税務調査に発展する訳ではありませんが、調査先選定の一要素にはなると考えます。
まとめ
取引先に税務調査があった場合は、こちらも調査される可能性があると考えておいた方が良いでしょう。
税務調査に入られる前に修正申告をすると、修正申告の内容に関係なく、過少申告加算税はかかりません。
無申告の方に関しては、税務署に見つかる前に申告を行うと、無申告加算税が安くすみます。(通常15%~20%のところ、5%で済みます。)
まずは早めの申告をしていきましょう。