反面調査を断る方法
札幌の税理士吉田です。
反面調査について書きたいと思います。
反面調査とは?
反面調査とは、例えば自社でA社に対して100万円の売上があったとします。
そのA社に対する100万円の売り上げは、A社にとっては仕入れなり経費なり資産なりといった形で帳簿処理されているはずです。
A社にも100万円の請求書があったりと、何かしらの資料もあるはずです。
そのようなことをA社に確認するために反面調査というものを行います。
反面調査のデメリットとは?
反面調査をするときは、税務署から取引先であるA社に電話や面前で内容確認をされます。
やはり取引先に税務署が接触するということは、「あの会社税務署から目をつけられている」ということにもなりかねず、通常の取引に影響を及ぼす可能性があります。
何もやましいことは無くても税務署が来るというのは、取引先にとってもデメリットしかありません。
会社のためにもなるべく反面調査をされないようにすべきです。
反面調査ができる条件とは?
税務署ではなんでもかんでも反面調査はできません。
一つ、反面調査ができる条件を書きます。
税務署の事務運営指針(内規)によると、
「取引先等の反面調査を実施しなければ、適正な課税標準を把握することができないと認められる場合に限り実施する」
とあります。
どういったことかといいますと、
・帳簿上経費として出ているが領収書がない
・領収書の筆跡が同じ等で領収書としての信ぴょう性がない
・領収書はあるが、内容を確認できる請求書や納品書が見当たらず、取引の内容を確認できない
などなど、取引の片一方のみの情報だけでは、内容(課税事実)の判断ができない場合には、反面調査ができるような規定になっています。
むやみやたらに反面調査ができるわけではなく、必要なものに限って行うものなので、もし反面調査をしたいということであれば、その理由は聞いておいた方が良いでしょう。
ただ、反面調査されないことが一番なので、自社の情報だけで内容(課税事実)を証明できるように、きちんと資料を保管しておきましょう。
新陽税理士事務所への税務調査立ち会い依頼は下記をご覧ください。
税務調査対応税理士のご紹介はこちらから。