不動産業、小規模、個人の税務調査事例

 

 相談事例

1.税務署からの事前通知

事前通知では所得税3年分、担当調査官1名です。

2.初回面談

初回面談では、過去に提出した申告書や領収書、通帳、固定資産税の納税通知書、売買契約書などを確認しました。

面談冒頭に誤りがある旨(一部、申告すべき所得が申告されていない)をお聞きしました。

金額的なものと、調査前に修正申告するリスクや加算税の違いなどをご説明し、調査前に修正申告することになりました。

3.修正申告書作成

お預かりした書類を基に正しい金額の算定を行いました。

元帳がなかったため、一から総勘定元帳を作成しました。

納税者さんがそれほど税務会計に明るくなかったため、売上収入もれ以外にもかなり違いが生じました。

また、固定資産が中古物件を多く取得していたため、土地・建物の当初計上額が違っていました。(中古物件の多くは、土地と建物の金額がわかれていなかったため)

減価償却の再計算なども同時に行いました。

また、初回面談から実地調査まで2週間ほどでしたので、急ピッチで仕上げました。

修正申告書を提出したのは、調査前の3日ほど前でした。

4.実地調査

実地調査では、当初申告からなぜ修正申告が必要だったかについて聞かれました。

税務署としては申告漏れが意図的に漏らしていたのでは?という疑念もあったと思います。

一通り質問が終わり、いよいよ実地調査へ。

私の方では全て内容を把握し懸案となる部分に関しても資料を最初から提示して臨んでいたので、それほど質問もありませんでした。

15時過ぎに実地調査終了し、その後の連絡を待ちます。

5.2回目の実地調査

実地調査前に修正申告をしたためか、もう少し話を聞きたいとのことで、2回目の税務調査に臨みました。

担当調査官が若かったため聞き取り不足があったのか、上司と2人で相対しました。

やはりここでも焦点は意図的に漏らしていたのではと。

納税者が税務会計の知識に乏しかったこと、帳簿の作成がほぼできていなかったこと、経費についても漏れがあったことなど、総合的に勘案していただき、重加算税は免れました。

当初申告時の帳簿が不完全だったので、青色申告の特別控除10万円となりました。

(本来であれば青色取り消しされてもおかしくない事例ですが、税務署の温情があったと思われます。)

青色申告が取り消しされなかったので、翌年申告分も青色申告特別控除を取ることができました。

6.弊所の料金

帳簿の作り直し案件でしたので、通常の税務調査料金の適用はありません。

・基本料金 55,000円

・帳簿作成料金 12万円×3年分で396,000円

・調査立ち会い 3日×5万円=165,000円

合計616,000円からお値引き入させていただき550,000円。

不動産業でも自主管理度合いが高かったため、領収書などの処理量がそれなりにあった案件でした。

※ 税込の料金です。
※ 情報が特定されないように若干の加筆修正を加えています。

 

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