無申告の税務調査の流れ②
こんにちは。札幌の税理士吉田です。
前回の記事に引き続き無申告の税務調査の流れを見ていきます。
↓前回の記事はこちらをご覧ください。
税務署へ作成した帳簿書類を提出
帳簿書類を納税者又は税理士で作成した場合は、作成した段階で税務署に提出します。
提出する資料は一般的には以下の通りです。
・帳簿書類(総勘定元帳)
・残高試算表
・申告の税額額の計算表
※法人の場合は法人税別表等、個人の場合は確定申告書の下書き
・消費税の課税区分別の集計表、消費税申告書下書き
・帳簿を作成するための資料(領収書や請求書、通帳など)
・賃金台帳、源泉徴収簿など
これを税務署に提出し、調査(内容確認)を行ってもらいます。
税務署内部での調査
上記で提出した書類に基づき税務署で調査が行われます。調査は内容確認です。例えば、
・売上が正しく計上されているか
・仕入れが正しく計上されているか
・経費の中で損金(必要経費)とならないものはないか
・高額資産については減価償却の計算が正しくなされているかどうか
などなど、その帳簿の審議について調査されます。
証拠資料がない場合
無申告者は、過去の領収書等をきちんと保管していないケースも多いです。
ですが、通常支出する必要がある経費なのに、領収書等がないため経費にできないという場合があります。
そういった時は「推計」といって、通常支出するであろう金額を何らかの根拠をもって経費にするという方法を行います。
また、売上についても同様で、例えば現金売上が不明の場合は、これも何らかの方法で合理的に現金売上を計算する方法を取ります。
これは、私たち新陽税理士事務所が作成した場合には、税理士の方で根拠付けをして、税務署に提出する帳簿の中にあらかじめ含めて計算します。
税理士の中には、「領収書がないものは経費として認められない」という方もいますので、対応はまちまちです。
私も本来原則論でいけば、領収書がないと経費として落とすのは難しいと思いますが、税務調査の実務上の流れでは、ある程度領収書のない経費を認めてもらっている経緯があります。
どのみち税務署のチェックが入るので、その前段階の資料提出時の帳簿には、想定されるものを含めて記載しています。(ただし、なんでもかんでもというわけにはいきません)
このあたりは、私たちでもしっかりとした根拠付けをする部分になりますので、相当気をつかって色んなケースを想定し帳簿を作成します。
税額の確定
税務署と折り合いがついたら、確定申告書を作成し税務署に提出します。
それで税務調査は終了になります。
税金納付については、確定申告書を提出した時までに納付するのが原則です。
ただし、分割などをお考えの場合は、税務署の徴収部門に出向きご相談をするようにお願いいたします。