無申告状態でのお尋ね文書の対応について
こんにちは。税理士の吉田です。
無申告者の税務調査についてです。
税務署からお尋ね文書が届いたり、税務署職員が巡回し(飲食店などで多いです。)、経営数字の状況や、申告していなければ申告を促す書類を置いていくことがあります。
こういった書類をお尋ね文書となります。これについて解説します。
お尋ね文章の回答はいつしたらいい?
多くの場合期限が書いてあると思います。
おそらく無申告状態では、過去の書類を探すのにも一苦労です。仮に資料があったとして、数字を計算するのはかなり莫大な時間を要します。
回答をしないで放っておくと、さらに税務署から催促され、最悪は再度訪問、事情をきかれてしまいます。
申告する意思があるのであれば、期限までに「これから申告書を作るので、〇月○日まで待ってください。」と伝えておきましょう。
仮に所得がない(赤字)の場合は税金がかかりませんので(法人の場合は地方税均等割はかかります。)、回答書に所得がないことがわかる現況を書きましょう。
お尋ね文章は税務調査じゃないの?
通常、無申告者の場合、何かしら税務署が下調べをつけており、それなりの当たりをつけて訪問することが多いです。
お尋ね文章の場合も同様で、申告書が確認できていないということで入っています。
しかし、お尋ねの場合は若干ゆるい感じで、あくまで「行政指導」として行われます。税務署としても「まずは申告して欲しい」ということを第一に考えています。
お尋ね文章
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申告を推奨
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納税者の自主的に申告してもらう
この流れだと手間も省けるので、少ない労力でたくさんの申告件数を稼げます。
税務調査ではないので、無申告加算税も本税の5%で済みます。(税務調査後は、本税の15~20%です。)
しかし、「税務調査」となると、きちんとした手続き、時間をかけた実地調査、反面調査が必要です。もちろん1件に充てられる時間も税務調査の方が多いので、件数を稼げません。
帳簿の作成に時間がかかる。
まず無申告案件なので、帳簿作成が急務です。
帳簿作成するのには、領収書、請求書、通帳、などなどの証拠書類が必要です。
それらの書類を見ながら、売上、仕入れ、経費を算出し、利益(所得)を算出します。
無申告者の中には書類が見当たらない(無くした)という方もいます。
無くした場合は、その発行元に資料を請求したりします。(さらに時間がかかりますね。)
そしてどうしても見つからない場合は、推計するしかありません。
税理士に依頼するとしても、資料集めで半月から1か月、その後申告書作成までが1~2か月というところでしょうか。
どちらにしても一度お尋ねに回答して、時間を置いて申告するのがベストです。
あまり回答しないと税務調査に発展する恐れがあるので気を付けてください。
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