税務調査に関する報酬について(大幅な帳簿の作り直しが必要な場合)
こんにちは。札幌の税理士の吉田です。
新陽税理士事務所の報酬体系についてですが、大幅な帳簿の作り直しが必要な場合についてご説明いたします。
以下の金額表記は税込です。
大幅な帳簿の作り直しが必要な場合とは?
通常の税務調査だと、当初作った申告書や帳簿を基に税務調査官が確認をします。
ただ、その帳簿が作られていなかったり、帳簿として機能していないレベルのものであった場合には、帳簿の作り直しが必要になります。
きちんとした帳簿がないと、例えば、旅費交通費500,000円と書かれてあってもその内訳(中身)がわからないからです。
帳簿を作り直すとほぼ100%当初申告額とずれてきてしまいます。
実地調査前に修正申告をして、内容を正してから調査に臨むこともあるかも知れません。
大幅な帳簿の作り直しが必要な場合のサポート料金(税込)について
初回面談料
初回面談に関しては、弊所にご依頼を検討されている場合は無料です。
依頼はしないと思うが意見を聞きたいなどのご要望がある方は、1時間あたり11,000円でお受けいたします。ただし、その後業務依頼に至った場合は、その業務報酬から11,000円をお値引きいたします。
基本料金
法人、個人共に55,000円からです。
通常の基本料金よりもお安くさせていただいているのは、過去の帳簿チェックは行わないからです。
実地調査の立ち会い料金
実働1時間あたり11,000円です。
こちらも通常の調査と同じく調査期間はケースバイケースです。
税務署に持ち帰ってもらうと、初日の午前中の2~3時間で終わることが多いです。
帳簿作成料金
ゼロから帳簿を作り直しますので、弊所規程の通常の申告料と同額にしております。
1期分で、法人165,000円から、個人132,000円からです。必要に応じて記帳代行料、消費税申告料、年末調整料などがかかります。
詳しくはこちらに書いておりますので、ご確認ください。
実地調査終了後の税務署とのやり取り
こちらも通常の税務調査と同じく、タイムチャージで1時間あたり11,000円です。
修正申告料金
帳簿が無い、又は大幅に間違えているという前提ですので、修正申告は必ずといっていいほど必要になってきます。
1回目の修正申告料は帳簿作成料金に含んでおりますので、基本的に修正申告料金としてのご請求はありません。
ただし、1回目の修正申告が実地調査前の場合、実地調査の結果によって2回目の修正申告料金が必要になる場合があります。2回目に関しては、法人税は1期につき55,000円から、個人所得税1年につき33,000円から、消費税申告1期につき11,000円からご請求いたします。
※上記、税込料金です。
詳しくはこちらに書いておりますので、ご確認ください。
料金のお支払いについて
料金についても通常とほぼ同じです。2回目の修正申告料金を除いた料金のお見積りをいたします。
お見積り金額は業務着手時に全額ご入金ください。
税務署との折衝で方向性が固まりましたら、差額を清算いたします。
以上となります。
帳簿の作成はお時間がかなりかかりますので、お早めにご相談ください。
新陽税理士事務所への税務調査立ち会い依頼は下記をご覧ください。
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