税務調査時に提出する帳簿が無い場合はどうすれば良い?

 

 事前準備

こんにちは。税理士の吉田です。
税務調査時に提出する帳簿が無い場合の対処方法を解説します。

総勘定元帳とは?

税務調査には「総勘定元帳」というものを税務署に見せる必要があります。

必要な書類の中では最重要の書類です。

「総勘定元帳」というのは、例えば消耗品費なら、

・1月5日 ○○商店 ○○購入代 ○○円

・8月15日 ○○商店 ○○購入代 ○○円

     ・

     ・

     ・

合計 消耗品費 ○○○円

といった書類になります。

決算書には「消耗品○○○円」としか書かれていないため、その内容を総勘定元帳で税務署は確認します。

この取引の履歴と領収書や請求書などの証拠資料と付け合わせしていくのが調査の基本です。

以下、総勘定元帳のことを「帳簿」といいますね。

帳簿が無い場合にはどのように調査する?

帳簿が無い場合には、決算書に書かれている「消耗品費○○○円」の根拠がわかりません。

領収書を合計して決算書に書かれている各勘定科目の金額を合わせられればまだいいのですが、かなり至難の業です。

ですので、税務署としては、現存する資料から、再度帳簿を作ることを勧めてきます。

帳簿を作り直すということは、決算書の数字も変わってきます。

これは、帳簿を見ても証拠資料と付け合わせできない場合も同じです。(消耗品費の内訳が証拠資料と合わないときも同様ということです。)

帳簿を作り直す場合は、税務署の方で集計する方法と、納税者が自主的に作成する方法があります。

税務署としては「なるべく納税者の税金を安くする」という考えがある場合もありますが、そこまでやってくれないケースが多いです。

提出された資料のみで判断して帳簿を作成するので、書類の漏れがあったりすると、納税額が高くなるケースもあります。

納税額をできるだけ安くしたい場合は納税者側で作成されることをお勧めします。

帳簿がないときのペナルティ

帳簿が無いときは個人・法人共に、「青色申告の取り消し」のペナルティがあります。

青色申告が取り消しされると、過去の欠損金が使えない、各種特例が使えない、などがあります。

個人の方の場合、一番大きいのは青色申告特別控除が減る又は無くなることです。

また、故意に帳簿を隠匿した場合は、重加算税の対象になることもあり得るかも知れません。

もし、税務調査前に修正申告が必要な場合は、やはり帳簿の作成を行うべきなので、時間がかかるかもしれません。

弊所では帳簿が無い場合でも対応可能ですので、お問い合わせ頂ければと思います。

 

 

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