平成30年12月~平成31年1月までの新規募集について

 

 お知らせ

こんにちは、税理士の吉田です。

今日は、平成30年12月~平成31年1月までの新規募集のお知らせです。

秋の税務調査と言われる今時期は、ほとんどの調査が終結に向かっています。

そして、毎年2月16日からは確定申告が始まるので、個人課税の税務調査は行われない状況です。

また、法人については確定申告関係なく調査はあるとされていますが、確定申告期間中は税理士を付けている会社の調査は原則行わないことになっています。

この時期の税務調査は?

12月くらいから調査が始まる案件は少ないかも知れませんが、事前通知は行われているようです。

ただ個人課税部門(個人事業主などの所得税)の調査では確定申告が控えているので、1月までに終わらせるようなスケジュール感ですね。

どちらにしても12月に事前通知、翌1月には調査終了、というスケジュールが原則なので、深度の深い調査が行われる可能性は低いことが想定されます。

この時期の弊所の対応

弊所に限らず税理士事務所は、12月~3月が繁忙期です。年末調整、12月決算法人の申告、そして確定申告と、かなり業務量が集中します。

ですので、他の月よりも、税務調査立ち会いの日程を合わせる候補日が少なくなりますし、新規で受付できる件数も限りがあります。

もちろん、ご依頼前には弊所との面談をしていただきますが、その面談日程も、年末になればなるほど日程調整が難しくなります。

また、帳簿の再作成が必要な方については、2か月ほど作成に時間がかかる可能性があります。そうなると確定申告期間中に税務調査を受けることになりかねないところです。

ただその場合は、税務署も忙しいので、たとえば、1回目の実地調査を受けていただき、2回目の実地調査日程を確定申告後にしてもらう、という交渉も可能です。

事前に修正申告することで調査省略になるケースも

弊所では過去にこのようなケースがありました。

確定申告後に実地調査をしたいという事前通知があり、通常の確定申告期限に合わせて間違いなどを直し修正申告をしたケースです。

その時は、過去の申告は納税者本人が行い、修正申告は弊所で行いました。

税理士が精査して修正申告したのだから大枠は大丈夫だろう、という税務署の判断もあったと思います。

もちろんこのようなケースは稀だと思いますが、事前に修正申告することで、加算税がかからなくなったり安くなるメリットもあるので、自主的に修正申告することは良いと思います。(そもそも修正申告は納税者の権利ですし)

まずは、お早目のご連絡をお待ちしております。

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