よくあるご質問

税務調査全般について

税務調査の期間は何日くらいですか?

実地調査(税務調査官が納税者の本店や自宅に来ること)は、基本的には3日になります。
初日の午前中は代表者さまの経歴や事業内容の確認、午後からは帳簿書類や領収書や請求書など(証憑書類といいます)を税務調査官がチェックします。
個人事業主の場合は1日間というのもあります。
事前通知(調査の初回の電話連絡)があった時点で調査日数も通知されますので、確認をお願いいたします。

事前通知(初回の電話連絡)の時に確認すべき事項はありますか?

事前通知の時には最低限以下を確認してください。

  • 調査に来る調査官の人数、役職、名前
  • 調査される税目(法人税・消費税・所得税・源泉所得税など)
  • 調査される年度(期間)の確認
  • 実地調査の日時及び調査期間

聞き漏れした場合には、電話で確認をお願いいたします。

調査の日程を変更することは可能ですか?

代表者様の都合がどうしても合わない場合は変更可能です。

税務調査時に用意しておく書類は何が必要ですか?

その事業によっても変わりますが、法人や個人の事業所得の場合の一般的な例を記載します。

  • 帳簿書類(総勘定元帳とも言います。)
  • 領収書や通帳、請求書、契約書など帳簿を作る元となった書類
  • 源泉徴収簿
  • その他事業に応じて

税務調査の連絡を受けてから誤りを発見した場合は、臨場調査前に修正申告をした方が良いのでしょうか?

修正申告は調査の連絡を受けてから実際の実地調査までの間でも行うことができます。
このタイミングで修正申告をすることにより過少申告加算税が課されなくなったり、低くなったりしますので、誤りを発見した場合には修正申告を行うべきと考えます。
ただし、税務調査官の心情として、人にもよりますが内心穏やかではない場合があります。

帳簿(総勘定元帳)を作成していなかった場合はどのようになりますか?

帳簿を作成していなかった場合には、申告された数字が正しいかどうかを判断する資料が無いものとなりますので、領収書や通帳、請求書などから集計を行う必要があります。
また、青色申告で申告されている場合、適正な帳簿書類の作成が要件になりますので、青色申告の取り消しや個人の場合は青色申告特別控除額の減額など、相応のペナルティが発生します。

資料が紛失していた場合はどのようになりますか?

基本的には再発行が可能なものは再発行していただき、できるかぎり資料を収集します。そのうえで不明な売り上げや経費に関しては「推計」という方法で所得金額を算定します。

弊所への税務調査立会依頼について

新規での税務調査の立ち会いを依頼することは可能でしょうか?

はい。もちろん可能です。 こちらのサービスは、ご新規での税務調査依頼を想定してご案内させていただいております。
調査終了後顧問契約を結んでいただいた場合で、数年後2回目の調査がある場合には、別の料金規程での税務調査報酬とさせていただいています。(顧問契約を結んでいただいた方が税務調査対応の報酬は安くなります。)

現在別の税理士に依頼をお願いしているのですが、立ち合いは可能でしょうか?

はい。可能です。
ただし、税務署との窓口を弊所にしていただきたいので、今ご契約されている税理士さんには調査立ち会いは降りていただきます。
弊所の方で税務代理権限証書という書類を税務署に提出することにより立ち会いは可能です。
調査後に関しては弊所と顧問契約を締結させていただいてもいいですし、前関与税理士さんと顧問契約されても構いません。

税務調査が終わったら顧問をお願いすることは可能でしょうか?

もちろん大丈夫です。その後の顧問業務に関しても、誠意をもって対応させていただきます。
ただし、その後顧問契約の締結は強制しておりませんので、調査後にご判断いただいて大丈夫です。

税務調査前に修正申告書作成・提出の依頼をすることは可能でしょうか?

はい。大丈夫です。
ただし、実地調査までの期間があまりにも少ない場合については、お受けできない可能性があります。

帳簿を作成していなかったのですが、実地調査前に帳簿書類の作成を依頼することは可能でしょうか?

こちらも実地調査までの期間との兼ね合いですが、間に合うようであればお受けいたします。ただし、帳簿を作成すると実際の申告額との差異が出てくる可能性が非常に高く、修正申告書の提出が必須になってくる場合があります。

領収書や請求書を紛失してしまっていました。そのような場合もお引き受けできますでしょうか?

はい。大丈夫です。
この場合にも帳簿(総勘定元帳)を作成する必要がありますので、実地調査までの期間との兼ね合いで間に合うようであれば作成いたします。
ただし、資料が紛失してしまっている場合は、各種取引先から資料の開示請求をかけることになりますので、実地調査までに間に合わない場合がございます。
この場合も実際の申告額と差異があると想定されますので、修正申告が必要と思われます。

帳簿を作成していなかった場合、税務署で集計されたくないのですが、新陽税理士事務所にお願いしてもいいのでしょうか?

はい。大丈夫です。
本来帳簿書類は納税者が用意しなくてはいけないので、実地調査時に税務調査官に事情をお話しして、帳簿を作成するまで待ってもらいます。
弊所で作成された方が、税務署の言いなりになることもなく、しっかりヒアリングさせていただき細かい経費も入れて作成させていただきます。

税務調査後の修正申告書は自分たちで作成しても良いのでしょうか?

申し訳ございません。修正申告は弊所で作成させていただきます。

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TEL 011-676-6366
(担当:弊所税理士吉田、新井田)

不動産業、せどり、風営法関係、投資などの業種の方及び個人の場合は事業所得以外の所得(不動産、譲渡、雑所得など)
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