新陽税理士事務所の税務調査に対する対応方針

事前準備はしっかりとさせていただきます。

税務調査では、帳簿(総勘定元帳)を基に調査されます。
そのため、弊所でも調査対象期間の帳簿を拝見させていただき、その証拠となる領収書や請求書等も確認させていただきます。

特に指摘される恐れのある項目については事前にお伝えください。

特に指摘される恐れのある項目については、事前にお伝えいただくことで、その部分を重点的に調べたり対処方法を検討したりお時間を配分することが可能です。
その状況次第では今後の税務調査への対策なども変わってきますので、必ず事前にお伝えください。

お客様のご要望に沿って税務署と交渉いたします。

税務調査においては「交渉」という部分も大きなウェイトを占める場合があります。
例えば、重加算税をかける代わりに他の指摘事項を認めてもらうなど、実際の税務調査の現場では駆け引きもあります。
お客さまにとって何が一番最良な方法なのか、メリット・デメリットを交えてご説明させていただき、お客様ご納得の上税務調査に臨んで参ります。

帳簿が不完全、又は帳簿が無い場合もご対応いたします。

税務調査では帳簿(総勘定元帳)の提出を求められますが、稀に帳簿がない(又は不完全な)ケースもお引き受けしております。
別途料金はかかりますが、帳簿(総勘定元帳)を弊所で作成しまして、税務調査に臨むことも可能です。(実地調査の日まで時間があまりない場合には、1回目の実地調査時には間に合わない可能性があります。ただし、税務署に事情を話し、後日帳簿を税務署に提出することも可能です。)

実地調査前の修正申告もお引き受けいたします。

実地調査前に修正申告を行うことで、加算税を安くすることも可能です。

実地調査までの日数に余裕がある、資料等の保管状態が良い、修正申告書を作成するために実地調査日の延期をしない、特急料金がかかる、など、制約はありますがまずは事前にご相談いただければと思います。

お問い合わせはこちら

TEL 011-676-6366
(担当:弊所税理士吉田、新井田)

不動産業、せどり、風営法関係、投資などの業種の方及び個人の場合は事業所得以外の所得(不動産、譲渡、雑所得など)
が主である場合は、弊所方針により対応不可とさせて頂いております。

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